新型ウィルスコロナが蔓延し、未だ解決策が見えず困惑しているご家庭が非常に多いですよね・・。
今回は自分の不安でもあった住宅ローン減税についてだけでなく下記の内容をご紹介します!
・住宅ローンの支払いが心配
・新型コロナウイルスに関する特別措置があるのか。
こんなお悩みを解決します^^
Contents
住宅ローンの返済相談ができる
新型コロナウイルスが蔓延している昨今。
マイホームを建てた方が1番心配になっているのは、この住宅ローン問題ではないでしょうか。
各銀行でコロナ蔓延による住宅ローン特別措置というのが実施されています。
延滞する事になる前に早めに行動し、相談することをお勧めします。
返済条件相談できる内容は下記の通り。
・期日の猶予
・返済額の軽減
・返済日の変更
・借入期間の延長
・ボーナス払いの取りやめ
返済条件の変更を応じてもらえることがあります。
その際に手数料として1万~3万円程度の手数料が掛かります。
ですが、一部の銀行によっては新型コロナウイルスの影響での変更に限り免除していますのでご確認ください。
まずは金融機関に問い合わせをし相談してみてください。
金融機関が対応してくれない場合は、金融庁の電話窓口へ相談するといいですよ。
金融庁は民間金融機関に対し、住宅ローン支払いが困難な個人にも返済期間を延長するなど柔軟な対応をするよう促しています。
電話での相談窓口
・金融庁:0120-156811
受付時間:平日午前10時~午後5時
・全国銀行協会:050-3540-7553
フラット35の救援策
多くの方がフラット35をご利用なさっていると思いますが、住宅金融支援機構では住宅ローン返済が厳しくなった方に対して返済相談を行っています。
ただし、返済特例の適用や返済条件の変更により少し余裕が生まれるますが、毎月返済額を減額すると総返済額が増額してしまう事もあるのでしっかりと確認しどうすることが得策なのか検討するといいでしょう。
住宅金融支援機構の【フラット35】に関しては下記のような救援策が既に発表されています。
①返済特例
②中ゆとり
③ボーナス返済の見直し
では、これらについてご説明しますね!
返済特例
返済特例に当てはまるのは『新型コロナウイルスの影響により収入が減少し支払いが大変になった』という方が対象となります。
返済期間の延長や月々の返済額は減らす事が可能になりますが、総返済額は増額します。
引用:https://www.jhf.go.jp/files/400352591.pdf
中ゆとり
こちらは『しばらくの間、返済額を減らして返済したい』方への特例措置です。
住宅金融支援機構に相談をした上で決めた期間のみ、返済額を減らす事ができます。
しかし、その減免措置期間が終了後は返済額及び総返済額が増額します。
ボーナス返済の見直し
月々の支払いはなんとかなるが、ボーナス月の返済額を見直したい。
そんな方はこちらの措置を利用するといいですね。
・ボーナス返済月の変更
・毎月分,ボーナス返済分の返済額の内訳変更
・ボーナス返済のとりやめ
このような内容変更をする事が可能です。
住宅金融支援機構の救援策についてはこちら
問い合わせ:0120-0860-16
対応時間:9時~17時(祝日,土日も対応可)
新型コロナウイルス|住宅ローン特別措置の申請方法
では、住宅ローン特別措置の申請方法についてご説明します。
①返済中の金融機関へ相談する
・状況説明,希望について相談する
・返済方法のメニューの提案をしてもらい返済予定額の説明を受ける
・返済方法変更の申請・契約に必要な書類等の説明を受ける
②返済方法変更の申請をする
・申請書
・本人(連帯債務者含む)の前年及び前々年の公的収入証明書
・その他、金融機関で必要とする書類
③金融機関と住宅金融支援機構で特別措置に適用するか審査
・金融機関を通して連絡します。
④適用された場合:返済方法変更の契約を締結します。
・金銭消費貸借契約の変更契約証明書
・印鑑証明書
・その他、金融機関で必要とする書類
どんな方法が自分にとって得策になるのか。
最寄り金融機関に相談をしてみてくださいね。
住宅ローン減税控除の救援策
ご周知のように、消費税率8%で買った人の住宅ローン減税の最大控除額は10年間で400万円です。
消費税率10%で買った人は、10年間で最大約480万円に拡充されています。
その適用条件が、2020年12月末までの入居ということになっているのをご存知ですか?
その為に、2020年12月末入居を目指している方も多いと思います。
しかし、今回の新型コロナウイルスの関係で資材が遅れているためにこのままだと2020年12月末までの入居が危うくなる方もいらっしやるのではないでしょうか。
[chat face="58b259fb28a87b66c65346a5b827b1aa.png" name="maco" align="left" border="none" bg="red" style="maru"]え!年内に入居出来なかったら住宅ローン減税の対象にならないの??[/chat]
本来は入居が2021年であれば減税対象ではないのですが、今回は救援策として入居が2021年になってしまった場合でも予定通り控除期間13年で、最大控除額約480万円になるように期限の延長を検討しているそうです。
救援策として2021年入居になってしまった場合、期限延長をしてくれる可能性があります^^
(現在、まだ検討中です)
新型コロナウイルス関連のため返済が困難になった場合
こんな最悪な状況になってしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません・・。
[chat face="58b259fb28a87b66c65346a5b827b1aa.png" name="maco" align="left" border="none" bg="red" style="maru"]せっかく手に入れたマイホーム・・。
でも、借金を払う事ができない・・[/chat]
こんな事になってほしくないのですが、債務整理をする手段として3つの方法があります。
①特定調停手続
②再生手続
③破産手続
詳細についてはこちらをご覧ください。
延滞した後、督促が届くようになりそれを無視していると債権管理部署に回されます。
その後も6ヵ月ほど滞納すると裁判所へ競売を申し立て、自宅は裁判所の手続きにより売却処分されます。
このようになってしまう前に、早めに相談してみる事をお勧めします。
まとめ
今回は、住宅ローン特別措置についてまとめてみました。
このような特別措置に申請する必要性がないのが一番いいのですが・・
万が一のために情報を得ておくと、いざというときに慌てずにすみますよ^^
早く、新型コロナウイルスが収束しますことを心より祈るばかりです。